事業所得?雑所得?300万円問題

皆さん、こんにちは!!
いま現在副業をされている方やこれから始める方。この問題がすごく気になるところではないでしょうか。私もです!!「収益(売上じゃないよ)が300万円に満たないと、ぜ〜んぶ雑所得にしようかなぁ」とお国が言い出しました。これに対してたくさんのパブリックコメントが集まり、さすがに乱暴過ぎたかなぁ、ということになったわけです。では実際、どうなるのかといった点を今日は記事にしていきたいと思います。自分のためにも(^_^;)

事業所得と雑所得

そもそも事業所得と雑所得の違いはなんなのか?所得は10個の種類に分けられます。まんまなのですが、事業とみなされた所得は事業所得で、他の9種類に当てはまらないというものは雑所得になります。ちなみに法整備の進んでいない仮想通貨での収益も2022年10月現在では雑所得扱いです。どっちでもええやん、と思われるかもしれませんが、この分類が大きいんですよ。事業所税では損益通算というのが適応されます。領域展開の名前ではありませんよ。例えば、事業とみなされた副業が赤字の際、本業の所得と相殺することができる!!つまり本業の税負担が減る!!といった術式です。また青色申告ができるといった点も挙げられます。確定申告の種類の一つですが、通常の白色申告と呼ばれるものより節税効果が大きいです。青色申告するには、その事業の所得の合計が20万円超や事業の継続性などで判断されます。また開業届と青色申告承認申請書を事前に提出する必要もあります。副業での所得が20万円以下でも所得税の還付などで確定申告した方がいいケースもありますので、税理士に相談されたりするのもいいかと思います。

300万円問題とは

最近、巷を騒がせていたのが300万円問題。300万円の売り上げがなければ事業とみなさないのはどう?って話が国税局さんからありました。ただパブリックコメントが多々あったために、帳簿の有無が新たに事業所得か雑所得の見分けポイントになりそうです。ここで簿記の知識や実践が問われるわけです。その他にも社会通念上で事業とみなされるか、といった点も。継続性や労力の程度などから判断されます。なお、帳簿があっても本業の10%未満の収入、3年間赤字が続き赤字改善の工夫なども認められない、といった事業は個別で判断されることもあるそう。国税局としても、本業との損益通算狙いの赤字副業を防いでいきたいってことでしょう。つまり、しっかり業務を行なって、きちんとお金の出入りを記録してください、ってことですね。

簿記3級のすすめ

まだ受かっていないばんちゃんパパが言うのも変ですが、ここで簿記3級の知識が生きてきます。帳簿を作るにあたり3級で学ぶ仕分けが不可欠になってくるわけです。簿記3級は簿記の基本が学べます。青色申告のための帳簿作りに必要な仕分けが覚えられますし、株を買う際の目利き能力も上がる転職で有利になる、などメリットはたくさんあるかと。合格率も50%前後ですので、独学でも可能?私はクレアールと言うweb講座を受講しました。自分で勉強は辛そうだったので笑。12月にネット受験予定なので、次こそは!!

いかがでしたでしょうか。
副業をされている方もこれから副業をされる方も、とにかくこれから簿記の知識がとても重要になってきそうです。ぜひ皆さんも簿記3級、トライしてみませんか。

それでは皆さん、今日も良い1日を!明日はもっと良い1日を!!

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